水産産業に被害を及ぼすリスクの高い水産動物の伝染性疫病の侵入を防止するとともに、発生した場合でもその早期発見、迅速な蔓延防止措置が求められる。農林水産省は水産防疫対策要綱をまとめ、各関係機関、関係者にその役割が明文化されている。
養殖水産動植物に特定疾病の発生又は発生疑いがある場合、養殖業者等は都道府県に連絡することが求められている。このような特定疫病について、最終診断法としてPCRが用いられる。
サルその他動物が、人に感染させるおそれが高いものとして定められた感染症にかかる、又はかかっている疑いがあると獣医師が診断したときは届け出が必要である。これら感染症の検査について、PCR法による遺伝子の検出が方法の1つとして用いられる。
エボラ出血熱 サル
重症急性呼吸器症候群 イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン
ペスト プレーリードッグ
マールブルグ病 サル
細菌性赤痢 サル
ウエストナイル熱 鳥類に属する動物
エキノコックス症 犬
結核 サル
鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9) 鳥類に属する動物
中東呼吸器症候群 ヒトコブラクダ
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